大判例

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名古屋高等裁判所 昭和31年(う)106号 判決

判決理由〔抄録〕

原判決挙示の証拠を綜合すると、被告人は原判示の道路中央稍々左側を自動三輪車を運転し時速約三〇キロで南進中、前方道路の同じく中央稍々左寄り附近を守屋良一が南方へ歩行して行くのを認め、警笛を吹鳴し、同人の左側を走行し追越そうとしたところ、守屋が被告人に気付きあわてて一歩左足を左方へ踏み出したので、被告人はこれを避けるためハンドルを急ぎ右に切り換えると同時に急停車の措置をとったが及ばず、更に右足を右側へ一、二歩踏み出した守屋の右肩後部に自動車の前部左側方向指示機を、その臀部に同左側前部車体角を追突させて同人を転倒させたことを認めることができるのであるが、これによって見ると、被告人は右守屋の左側至近の地点を前記速度をもって追い越そうとし、本件事故を惹起したものであること明瞭である。

しかしながら道路の歩行者がその至近の地点に後方から自動車が迫ったのに気づきあわてて不測の行動に出る場合のあることは少しも稀有のことではないから、自動車運転者たるものは、歩行者を後方から追い越そうとする場合には、絶えず歩行者の行動に注意を払うのは勿論、これとの間に充分な距離間隔を置いてこれを追い越し、又は速力を極度に減じ何時でも即座に停車できる措置をとりつつ進行する等事故発生を未然に防止するため深甚の注意をなすべき業務上の義務があることは当然であるところ前記証拠によると、前記道路は幅員約十米三十の平坦な直線道路で、守屋良一と道路左側沿いの人家との間に相当の距離があり、当時その間に他の歩行者その他障害となるべきものがないのに、被告人の運転していた三輪車は幅約一米五十に過ぎず、被告人は約三十米も手前で守屋を認めていたものであるから、被告人はいくらも前記程度の措置をとり得べき事情にあったのに、軽率にも守屋がそのまま進行を継続して行ってくれるものと速断し、漫然警笛を一回吹鳴しただけで何ら時速を減ずることなく、守屋の左側至近の地点を追越そうとしてそのまま前記のとおり進行したのは何としても被告人の不注意に基く過失というの外なく従ってそのためあわてて左右に避譲しようとした守屋の身体に自動車の車体等を追突転倒させて、これに傷害を負わせた以上、これにつき被告人が刑責を負うべきことも当然である。

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